保証ファクタリング
下請・資材企業様向け金融サービス

保証ファクタリング

取引先との工事代金債権等でお悩みの方へ
焦付防止・手形の資金化に是非ご活用下さい!!

Newsお知らせ

  • 保証ファクタリング 2024.01.31 国土交通省の建設企業向け金融支援制度が次のとおり延長されました。
    『下請債権保全支援事業(保証ファクタリング)』・・・令和7年3月末まで
  • 保証ファクタリング 2022.12.01 国土交通省の「下請債権保全支援事業」において、債権買取制度が拡充されました。
    事業期間は令和5年3月31日までです。
    詳しくは金融事業部 06-6543-2848 までお問い合わせください。

保証ファクタリングとは?

国土交通省が創設した『下請債権保全支援事業』に基づき、お取引先(元請企業)からの支払を当社が保証するサービスです。

※下請債権保全支援事業の事業期間は、令和7年3月31日までとなります。(令和6年2月1日現在)
平成22年3月の創設以降、年度毎に延長されており、来年度の延長が決定しましたら、あらためてお知らせします。

制度のメリット

  • メリット1

    お支払いいただく保証料に国から助成金が受けられるため、保証料負担の低減が図れます。
    ※保証料の33%(年率1.5%上限)

  • メリット2

    お取引先に知られることなく、安心して債権保証が図れます。

  • メリット3

    約束手形1枚ごと、売掛債権1件ごとに申込いただけます。

  • メリット4

    一次下請に限らず、二次・三次下請の場合でも利用できます。

  • メリット5

    手形保証の場合、ご希望により手形割引にも対応します。

事業概要

こんな時に便利!

積極的に営業したいけど、新規取引先や経営状況の良くない取引先は焦げ付きが心配…
万が一、取引先(元請企業)に倒産等が発生した場合、当社が代わって保証金をお支払いしますので、お客様の損失(焦げ付き)を防ぐことができます。
目的の1社に絞って保証をかけたい。
個別債権(工事1件、請求書1枚・手形1枚)ごとに保証が可能です。根保証方式ではなく、無駄がありません。
長年の取引先との取引額が多くなったが断りづらい…。
「もしものため」に取引先にも知られることなく債権の保全を図りたい。
取引先(元請企業)に知られることなく保証が可能な「サイレント保証」で安心して債権保全が可能です。
売上の増加・取引先の拡大に伴い、社員のリスク管理に対する意識・能力向上の機会として債権保証のサービスを利用したい。
当社の商品は国土交通省の制度に基づく商品ですので、安心してご利用いただけます。
主要取引先の支払が手形メインで決済日までの立替が大きな負担…
手形保証の『資金化オプション(手形割引)』にて資金調達も可能です。
※万が一、手形不渡となっても「保証金」と「買戻し請求金」の相殺により買戻しは不要です(実質ノンリコース)

商品ラインナップ

KSSでは、お客様とお取引先(元請企業)との様々な支払条件に対応するために、3つの商品をご用意しております。
お客様のご要望に応じたご提案をいたします。お気軽にご相談ください。(金融事業部:06-6543-2848

  • 売掛金保証

    お取引先に対する請求金額の『80%』を保証限度に支払期日まで保証します。お取引先へ請求書発出後に保証を開始します。

  • 手形保証(資金化オプション付)

    お取引先の振出した手形の額面金額を保証限度に手形決済日まで保証します。また、資金化をご希望のお客様には、保証対象の手形を当社が買取(手形割引)します。

  • 工事枠保証

    お取引先と契約した工事毎に「保証枠(限度額)」と「保証期間」を設定します。契約日以降から最終支払期日までの期間で保証が可能となります。

保証のイメージ

請求額1,000万円 現金50%・手形50% の場合
保証のイメージ

一般的な利用例

  1. 初めての取引先で支払条件が不明。「現金回収部分」と「手形受取部分」の両方を保全しておきたい。
    売掛金保証と手形保証の組み合わせで「請求書発出~手形決済期日」までの債権保全が可能です。
  2. 支払条件が手形100%なので、支払日(手形振出日)までの保全は不要だけど、手形を受け取ってから手形決済期日までは保全をかけておきたい。
    もちろん手形保証のみのご利用も可能です。当社では、手形1枚からの保証に対応しております。
  3. 明日、資材を納入するが、請求書の発出はまだ先。「請求書を発出する前」から保全をかけておきたい。
    工事枠保証の保証期間は、下請(売買)契約後から、最終の支払予定日(手形の場合、決済期日)の期間で設定できます。
    下請契約時以降・請求前の債権も含めて、保証期間中に発生する債権(売掛金・手形)を包括的に保証することができます。

保証料・手形割引料等について

保証料率(年率)

助成後2.0%~6.0%

  • お客様には、上記保証料率を目安に算出した金額(保証料)をご負担いただきます。
  • お客様にご負担いただく保証料の算出方法については、以下の『保険料・割引料等のご負担例』をご覧ください。

保証と合わせて手形割引を利用される場合は、上記の保証料率に、割引率0.5%~2.0%(年率)が加算されます。

保証料・割引料等のご負担例

保証料【算出条件】

保証金額 800万円
保証料率 年率 3.5%(助成後)
5.0%(保証料)-1.5%(助成)
保証期間 100日
※保証開始日~保証末日までの日数
保証料 76,712円
※ 800万円 ×3.5% × 100日/365日

(参考:助成がなかった場合の保証料)
800万円×5.0%×100日/365日=109,589円

手形割引料等(ご希望の場合)

割引料 43,835円・・・①
※800万円×2.0%×100日/365
事務手数料 1,100円・・・②
合計 44,935円(①+②)

保証料+手形割引料等

お客様ご負担総額:121,647

保証料・手形割引料の目安が
分かるシミュレーションはこちら

ご利用要件

ご利用に際しましては以下の条件を必ずご確認ください。

お客様
  • 履歴事項全部証明書により商号、住所、代表者の確認ができること
  • 資本金20億円以下または常勤従業員1500人以下であること
  • 元請建設企業から直接受注している下請建設企業または資材を直接供給している資材業者であること
  • 本事業に関し、不正または不誠実な行為をするおそれがないこと
  • 行政処分等(営業停止および5年以内の建設業許可取消処分、ならびに公共工事にかかる指名停止処分)を受けていないこと
お取引先(元請企業)
  • 保証を開始する日において有効な経営事項審査を受けていること、または、当該年度または前年度に公共工事受注実績があること
  • 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立を行っていないこと
  • 手形交換所の取引停止処分を受けていないこと、または手形不渡りを起こしていないこと
  • 本事業に関し、不正または不誠実な行為をするおそれがないこと
    注)元請建設企業の自己資本額が保証金額の限度となります。限度額を超過している場合、ご利用いただけませんのでご了承ください。
対象債権
  • お取引先(元請企業)を債務者、お客様(下請企業等)を債権者とするもので あって、建設工事(公共工事・民間工事)の代金の支払に関するものであること
  • 手形保証については、
    • 建設工事(公共・民間)にかかる代金の支払のためにお取引先(元請企業)がお客様に直接振り出した約束手形であること
      ※廻し手形や契約の伴わない手形等は保証の対象となりません。
    • 約束手形の振出日から支払期日までの期間が4ヶ月以内であること
    • 裏書手形・為替手形でないこと 等
  • 工事枠保証については、
    • 債権の裏付けとなる証明資料が完備されていること
    • 保証開始日以降に発生した債権であること 等

※上記の要件のほか、当社所定の審査によりご希望に沿えないことがございます。

保証金の支払事由

保証期間内に元請企業に次のいずれかの事実が発生し、支払不能となった場合、保証金額の範囲内で保証金をお支払します。

  1. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立
  2. 手形交換所の取引停止処分
  3. 元請建設企業またはその代理人からの任意整理を開始する旨の債権者に対する通知および債権者集会の開催
  4. 資金不足・取引なしの理由による振出手形の手形不渡り
  5. 営業の廃止および本店事務所の閉鎖

注)単なる支払遅延については保証債務の履行事由とはなりません。

お手続きの流れ・必要書類について

ご利用いただくサービス毎にご案内しております。詳しくは、こちらをご覧ください。